4/27に自治基本条例特別委員会が開かれました。
今回の委員会では、各条文毎に担当部局に対して質疑が行われました。その主な内容をお知らせいたします。
尚、今後は、各会派に今回の内容を持ち帰り検討し、次回委員会で総括的で論点を絞った質疑を行うこととなりました。
次回委員会開催予定
5/15(金) 10:00〜
以下、質疑の内容です。
○;質問の内容
→;答弁の内容
いずれも、岡のメモ書きによるもので、正式な議事録ではありませんのでご注意下さい。(尚、委員会の議事録の整理は数ヶ月を要します)。
・前文
○前文の必要性はどのように考えているか?
→市民の思いを表現できる文として前文を入れたものである。
○前文には条例制定の目的や、なぜ今自治基本条例が必要とされているかなどをもっと盛り込むべきであり、歴史・風土の記述の重複や市民憲章の焼き直し部分などは修正すべきではないか?
→前文は字句の修正以外は策定にあたった市民懇話会の提言を尊重している。市民懇話会の提言には、市民の思いが表現されていると理解している。今後、見直し規定による修正は考えられるが、現段階での修正は考えていない。
○「江別市は屯田兵らによって開拓され」の部分は、アイヌの人たちの歴史や、最近のアイヌ政策の動きからみて配慮が欠けているのではないか?
→屯田兵らのらの部分に、アイヌの人や開拓団などを含んで表現している。自治体としての江別のスタートは屯田兵の貢献が大きいことから、屯田兵らと表現している。
・1条 目的
○「市民の信託に基づく議会及び市長等」の信託という言葉はあまり馴染みがなく、負託の方が一般的と考えるが、信託と言う言葉を使っているのは何故か?
→思いを信頼し託すということで言葉自体は問題ないと理解している。信ずるの部分に市民の思いが入っている。
・2条 定義
○市民の定義に「事業活動その他の活動を行う者若しくは団体」が含まれているが、市内で活動をすれば全て市民に含まれるのは範囲が大きすぎないか?
→その他の活動には、まちづくりに関する団体や市民の集まりを想定している。まちづくりは個人や団体が主体となっているので、個人のみではなく団体を含んだ定義としている。
○3月の議会で制定したばかりの「男女共同参画を推進するための条例」の市民の定義は個人となっている。条例によって定義が違うのは如何なものか?
→それぞれの条例は目的が異なるため、条例上の言葉の定義は、各条例で違って問題ないと考えている。
○まちづくりと市政の違いは何か?
→市政は議会及び市が担うべきものであり、まちづくりはそれのみならず主体的な活動を含む公共的な活動を指す。従って、市政はまちづくりの中に含まれるものである。
・4条 市民自治の基本原則
○市民参加・協働の原則として、「市は、それを尊重すること」では表現が弱いのではないか。
→まちづくりへの参加・協働は市民の自主性が重要であるので、尊重という表現を使っている。
・5条 この条例の位置づけ
○「この条例の規定との整合を図らなければならない」とあるが、他の条例と言葉の定義が違って良いのか?
→最高規範として条例の趣旨を尊重するということであり、定義というのは条例個々で異なって良いものと考えている。
○本条例の趣旨の基づいて他の条例をチェックするのか?
→現在の他の条例が自治基本条例と整合がないものとは考えていないが、今後各条例の改正時には本条例の趣旨との整合性を改めてチェックすることを検討している。
・7条 市民の責務
○「努めるものとする」と「責任を持つものとする」の意味の違いは?
→努めるものとするは、直ぐに対応できないもの、限りがないもの、望ましいが必ずしもその通りには成り難いものなどに対して使っており、責任を持つものとするは努めるよりも強い表現としている。
○「責任を持つものとする」の表現は市民を萎縮させるのでは?
→義務を求めるものではなく、モラル・マナーの範囲の意味合いである。
・8条 事業者の責務
○2条の定義では、事業者は市民に含まれているのに、8条を規定したのは何故か?
→事業者にもまちづくりにおいて、市民の一員として認識して頂きたいとの意味合いである。
・9条 議会の役割と責任
○議決機関とあるが、憲法では議事機関と位置づけられている。議決機関とした理由は?
→一般に議会を議決機関、市長を執行機関という言葉も広く使われている。議決機関という表現により、議会が十分に審議・討議するものであるという意味合いがなくなるものではない。
・11条 市長の役割と責務
○職員の能力向上と効率的な運営を規定する4項が努力規定では弱いのではないか?
→努力したとしても必ずしも達成できるとは限らない場合や、常に際限なく努力し続けなければならない性質のものであることから努力規定にしている。
・13条 総合計画
○首長交代による整合性はどのように考えているのか?
→地方自治法に基づいて策定が求められる総合計画の骨格は首長が変わっても大きく変わらないものと理解している。
○見直し規定への市民参加規定を設ける必要があるのでは?
→2項の総合計画策定時の市民参加規程には、当然見直し時の市民参加も含まれるものである。
・16条 政策法務
○政策法務自体が比較的新しい概念と考えられるがどのように整理しているのか?
→地方分権一括法の施行により通達行政が廃止され、法令の自主解釈権が求められる時代となっていることを反映している。
・17条 危機管理・防災
○危機管理というと様々な範囲が想定されるが、どのように考えているのか?
→基本的に災害対応を想定している。
○市長等となっているが、議会も含めた対応が必要であり市とすべきではないか?
→行政側の体制づくりを述べており、市長等が適切と考えている。
・19条 外部監査
○外部監査について別途条例制定の規定が必要ではないか?
→地方自治法上に定めのある外部監査のみではなく、状況に応じて実情にあったものが必要と考えているため、必ずしも条例制定の規定は必要ないと考えている。
○必要に応じてとあるが、どのような時を想定しているのか?
→通常は、現在の監査体制で問題ないと認識しているが、不正があった場合などに外部監査が必要とされるのではないかと考えている。
・21条 情報共有
○情報の共有と提供の意味について?
→共有は、まちづくりにおいて市民と市は同じ土台で同じ情報を持つ必要があるということを示しており、提供は、市が持つ情報はどんどん積極的に出さなければいけないということを示している。
・22条 情報公開
○「情報を知る権利を尊重し」では表現が弱く、保障するなどの表現が必要ではないか?
→6条で市民に知る権利があることを明記しており、市民の知る権利は普遍的な権利であると認識している。このような権利は市が保障することによって得られる性質のものではなく、市民が普遍的に本来持っている権利であると考えるため、市はその権利を尊重するという表現としている。
・24条 市民参加の推進
○「努めるものとする」では表現が弱いのではないか?
→当然、間違いなくやっていく必要があるという意味は含まれているが、常に際限なく努力し続けなければならない性質のものであると考え、努めるものとすると表現している。
○4項のパブリックコメントやアンケートなどを想定した規定は、市長等ではなく、議会を含めた市となるべきではないか?
→現状想定される具体的な体制づくりを想定しており、市長等としている。
・26条 住民投票
○他の条文は市民だが、住民投票だけ住民の理由は?
→住民投票は市政の重要事項について実施するため、有権者に適切に判断して頂く必要があると考え、住民としている。
○「市は、住民投票の結果を尊重しなくてばならない。」とあるが個別で定める住民投票条例についてはどうなるのか?
→議会制民主主義であることは変わりないため、個別の住民投票条例においても尊重になると考えている。
・28条 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価
○市民懇話会提案では評価を行う市民自治推進委員会の設置が盛り込まれていたがどう考えているのか?
→行政審議会や外部評価制度といった既存の制度の中で、同じ役割を担える機関を設置できると考えている。
以上