1/7に、廃棄物対策課主任の職員(54歳)が、し尿処理手数料の証紙代金135万円を横領したとして、懲戒免職処分になりました。江別市において職員の横領事件が発生したのは初めてのことです。
1/14と1/15の生活福祉常任委員会と総務文教常任委員会で、この件に関する報告が行われました。
【経過】
H26.12/2 市の会計課が行う会計事務検査により、廃棄物対策課において平成26年4月から11月の期間のし尿処理手数料に係る証紙売り渡し代金170万円が入金未済になっていることが判明する。
調査したところ、業務を担当している職員が、現金を指定金融機関に入金しておらず、未調定分あわせて780万円を机の中に不当に保管していた。
12/3 調査の過程で、証紙の在庫枚数、H25年度の証紙売り渡し代金などの整合性が取れていないことが判明する。
12/4 不当に保管していたH26年度分780万円を入金。
H25年度分について当該職員に問いただしたところ、証紙売り渡し代金の一部を横領したことを認めた。
12/12 横領は平成25年10月から平成26年3月にかけての、計5回、総額135万円と判明。
また、会計課が保管すべき証紙を廃棄物対策課が保管していたこと、会計課と廃棄物対策課において規則に基づく証紙の関係書類を作成していなかったことも判明した。
12/19 横領相当額について当該職員に返還を求め、全額入金された。
1/7 当該職員及び管理監督者への処分を実施
今後、入金遅延に伴う損害賠償を当該職員へ請求予定。
刑事告訴については顧問弁護士と協議中。
【処分内容】
生活環境部廃棄物対策課主任(54歳) 懲戒免職
地方公務員法上の法令等に違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者にふさわしくない非行の規定に該当するため。
生活環境部長、生活環境部長環境室長 戒告
指揮監督の職務を怠ったとして。
生活環境部長廃棄物対策課長、同課庶務係長 減給(1/10を1ヶ月)
公金の取り扱いの管理が徹底されておらず、指揮監督の職務を怠ったとして。
会計管理者 減給(1/10を1ヶ月)
公金の取り扱いの管理が徹底されなかったとして。
【原因】
会計課が保管しなければいけない証紙を業務の利便性を考慮し、H25年度の途中から廃棄物対策課で保管することにしてしまったため。
証紙受払簿や証紙受払報告書といった書類を適切に作成していなかったため。
【対策】
証紙の保管を会計課へ戻した。
規則を変更し、業者から市への支払いは現金ではなく納入通知書により行うこととする。
2年に1回であった現金を扱う部署への会計課の事務検査を1年に1回に変更する。
より詳しく理解するための追加説明
・江別市で証紙を扱っているのはし尿処理手数料のみ。
・証紙の流れは次の通り(複雑)。
業者さんが廃棄物対策課に必要な証紙の数を依頼します。
廃棄物対策課は証紙を会計課から持ってきます(今回、ここの運用が変更されており、2000万円分の証紙を廃棄物対策課が保管していたため問題が起きた)。
業者さんは廃棄物対策課から現金で証紙を購入します(証紙は現金と同等のものであるとの考え方から現金での受け渡しだった。このため担当職員が多額の現金を扱うこととなっていた。)
利用者はし尿処理をお願いした際に、業者さんに利用料を証紙で支払いますが、その場で業者さんから現金で必要な枚数の証紙を購入します。
江別市では過去に職員の横領事件がなかったとのことで、このような事件は本当に残念です。在庫をチェックすれば確実に分かることなのに、また、生活に困っているわけでもなかったと思われるのに、なぜ横領に手を染めてしまったのか分かりません。
また、100万円を超えるような多額の現金が机の中に入っていても、分からないというのも問題と考えます。